
特定技能外国人を受け入れるためには,省令等で定められた基準を満たす必要があります。
特定技能制度の特徴の一つとして,受入れ機関は,雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。
特定技能外国人を受け入れた後も,受入れ機関の義務を確実に履行することが求められます。
✅ 外国人との雇用契約が適切(報酬額が日本人と同様)
✅ 外国人の支援計画が適切
✅ 機関自体が適切(5年以内に出入国や労働法令の違反がない)
✅ 出入国在留管理庁への各種届出
✅ 受入機関(企業様)ごとの人数制限はなし。
✅ 外国人との雇用契約を確実に履行(報酬の適切な支払い)